公園・緑地・土地区画整理事業
区画整理とは
整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者などからその所有土地などの面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地などにあて、これを整備することにより残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、以下のような効果があります。
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
- 曲がりくねった道路やすれ違いが出来なかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
- 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
- 地区内の全ての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
- 上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます。
土地区画整理事業 施行例(A)
1.施行前
2.施行後
土地区画整理事業 施行例(B)
1.施行前
2.施行後
基本構想・基本計画・基本設計・実施設計
都市計画法・宅地造成等規制法・農地法等
道路・河川・下水道・洪水調整池